日本から海外にお金を持ち込むかもしくは送金する場合、持ち込む(或いは送金する自体には、金額に制限はありません。
ただし金額が100万円相当を越える場合は日本を出る時に、日本の税関へ申告をしなければ、いけません。
また海外への持込み総額が10,000ドルを越える場合も入国の時にその国の税関に申告の義務があります。
これは、USドル(現金)だけに限らずT/C、手形、証券、外国の通貨すべてに適用されます。
申告を怠ると罰則が課せられますので申告が必要な場合はきちんと申告してください。これを申告しない場合は、多く課税をされしまったり、日本の税務署からお尋ねが行く場合がありますので、重ねて申し上げますがきちんと申告をしましょう!
また海外送金などで、金融機関を通して送金される場合、金融機関の方で申告の処理を行ってくれるので特に個人で申告の必要はありません。
海外送金の税金対策について
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